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2024年1月18日木曜日

尊厳死法:VOLUNTARY ASSISTED DYING ACT

尊厳死
発案から20年近くの論議の末、オーストラリアニューサウスウェルス州(州都シドニー)では、1年半の施行までの期間を経て「自殺ほう助法案」が合法化された。
これでオーストラリア6州全州でこの法が合法となったことになる。2017年にはビクトリア州(州都メルボルン)、2019年に西オーストラリア(州都パース)2021年には、南オーストラリア(州都アデレード)、クイーンズランド州(州都ブリズベン)、同年タスマニアでも同法が施行されている。
この法は「VOLUNTARY ASSISTED DYING ACT」と言い尊厳死を意味する。クリスチャンやモスリムは、自殺を罪と考えるので法に反対の人も多いだろう。ローマカトリック教会フランシスコ教皇は、「自殺ほう助は医療倫理から逸脱していて容認できない。」と言い、アラブの国々では討論することさえタブーだ。
しかしすでにオランダ、イタリア、オーストリア、スペイン、ルクセンブルグ、フランス、コロンビアなどでも法として機能している。

オーストラリアでは尊厳死の条件は厳しい。
1)18歳以上で市民権か永住権を持っていて1年以上その州に住んでいること。(タスマニアでは3年以上)
2)余命6か月と診断され延命が耐えがたい苦痛であること。
3)2人以上の医師の合意
4)医療側からは提案しない。あくまで本人の意志を尊重する。
5)自己投与か、医師又は看護師の手を借りるかは本人の選択。
6)アルツハイマー病と診断された患者には適用されない。
法が施行され尊厳死された方々の集計をみると、47%が女性、平均年齢71歳、77%が癌患者、87%が自宅での死を選んだ。

私は尊厳死法に賛成。人は生きる権利と、死ぬ権利があると考える。私が看護師の資格を取ったのが1976年。半世紀近く資格をもち、日本に居た時はジャーナリズムの世界で編集記者、フィリピンではバイオリン教師をしていたが、オーストラリアに来てからは20年あまり看護師をしている。74歳のいまも医療現場で働いていて、見送った患者の数は数えきれない。
人はどんなに恵まれた贅沢な暮らしをしていても、病気になって痛みを自分でコントロールできなくなったら、専門職のケアを受けて残りの人生を歩むことになる。自分が勤める施設にも沢山の末期癌、MSなどの神経変性疾患、難病、COPD(閉塞性気管疾患)患者がいて、患者と医師と看護師とが一団となって痛みを止めるための長い闘いに挑戦する毎日だ。定期的にモルヒネを打つ以外は、患者はなるべく普通の人と同じ生活をして、朝にはシャワーを介助され、朝食、モーニングテイー、昼食、アフタヌーンテイー、夕食をとり、その合間に体操、ゲーム、映画会、絵画教室、バス旅行などのアクテイビテイに参加してもらう。

法の施行後、入院患者は治療効果のない終末時に自分はどうしたいか、自分の意志を明記するようになった。最後の最後まで病院で近代医療技術を駆使して延命したいか、最大限の鎮痛剤で寿命が自然に尽きるまで痛みと戦うか、あるいは、愛する人たちに囲まれて安らかに旅立つ、尊厳死をするか、と言ったチョイスを明記する。100人100様の生き方があり、死に方がある。患者がどんなチョイスをしようが、最後の最後まで希望をもって生きるように看護する。見送る時は完全に息が止まるまで手を握って語り掛ける。それが務めだ。
生きる権利と死ぬ権利、、、悩み続け、考え続ける事を止められない。
それは誰にでも訪れることだ。